後発医薬品のあるお薬の「特別の料金」について

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令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合には、特別の料金が発生いたします。

特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当の料金となります。 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の1/4である10円が、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として発生いたします。

なお、医師が先発医薬品が望ましいと判断した場合や、流通の問題などで後発医薬品が入手困難な場合には、特別な料金は発生いたしません。ご理解とご協力をお願いしたします。

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特別の料金のイメージ
(厚労省HPより https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html